平成25年4月から、法定雇用率が2.0%にアップしています。
障害者雇用の市場では、企業にとって雇用しやすい軽度の身体障害者については、すでに雇用が進んでおり、今後さらなる雇用率アップのためには、精神障害者の活用を考える必要があります。
うつ病の罹患者は年々増加しており、メンタルヘルスを原因として会社の休職制度を利用する従業員と会社のトラブル事例も発生しています。
弊社には、特例子会社の設立支援から人事評価制度設計、定着率アップの助言まで幅広く障害者雇用に関わってきた実績があります。
障害者雇用を後押しするため、助成金も数多くあります。
助成金はその制度の改廃が目まぐるしく、最近は企画入札方式が導入されたり、政府の予算に応じて年度の途中でも廃止される例もあることから、事前の準備が重要です。
障害者の特性に合わせた活用をすることで、長期的に会社にとって有益な人材とすることが可能です。
会社の事業に合わせた対策をご提案し、法定雇用率達成に向けたサポートを行います。
【法定雇用率とは・・・】
雇用する労働者のうち、身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるように義務づけています。
(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したとみなされます。)
◆今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員50人以上となります。(以前は56人以上)
※常時雇用している労働者数を計算するにあたっては、週20時間以上30時間未満の短時間労働者については、1人を0.5カウントとして計算する。
事業主区分 | 現行 | 改正後 |
民間企業 | 1.8% ⇒ | 2.0% |
国・地方公共団体等 | 2.1% ⇒ | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% ⇒ | 2.2% |
◆障害者雇用率未達成の事業主は、規定の人数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならない。
※常時雇用している労働者数が200人以上300人以下の事業主については、平成22年7月から平成27年6月まで減額特例(1人につき月額40,000円に減額)が適用される。
◆障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
◆常時雇用している労働者数が200人以下の事業主が一定数の障害者を雇用している場合は、報奨金が支給されることもあります。
※現行では、常時雇用している労働者が200人を超える場合に、障害者雇用納付金制度の対象となる。平成27年4月からは、100人を超える事業主が対象となることが決定している。