・男性の育児休業取得率等の公表義務(2023年4月~)
・男女の賃金差異の公表義務(2022年7月~)
・育児休業取得者の社会保険料免除の見直し(2022年10月~)
・賃金のデジタル払いに必要な同意書(2023年4月~)
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Magazine事務所通信


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R5.1月号
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R4.12.31号
・賃金のデジタル払いが可能となります(令和5年4月から)
<賃金のデジタル払いの概要>
・資金移動業者の厚生労働大臣指定の要件
・賃金のデジタル払いを開始するための手続き
・女性活躍推進法に基づく男女の賃金差異の情報公表
<女性活躍推進法による情報の公表が義務付けられる事業主>
<情報公表項目><情報公表の時期>PDFを開く